児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。

【支給対象】
・児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方
※父母等の2人以上の方が、同一の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合の児童手当の支給先は、「生計を維持する程度の高い方」となります。
なお、離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。(離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要)

【支給額】
・児童の年齢        児童手当の額
 3歳未満          15,000円/月(第3子以降は30,000円/月)
・3歳以上高校生年代まで   10,000円/月(第3子以降は30,000円/月)
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。令和6年10月からの拡充により、児童の兄姉等は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子を含みます。

【支給時期】
・毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)12月の支給日には、10月・11月分の児童手当を支給します。
※支給日は各月の7日を予定しています。(7日が金融機関休業日の場合は前営業日)
※支給回数が年3回から年6回に変更されたことに伴い「支払通知書」の送付はなくなりました。

受給するためには、お住まいの市区町村等に申請が必要です。詳しくは市のホームページをご確認ください。