児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

【支給要件】
 ■母子家庭
・次のいずれかに当てはまる児童を監護している母または母に代わって養育している方(養育者)
1 父母が離婚した後、父と生計を別にしている児童
2 父が死亡した児童
3 父が重度の障害の状態にある児童
4 父の生死が明らかでない児童
5 父に1年以上遺棄されている児童
6 父が母の申立てにより保護命令を受けた児童
7 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 ■父子家庭
・次のいずれかに当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父または父に代わって養育している方(養育者)
1 父母が離婚した後、母と生計を別にしている児童
2 母が死亡した児童
3 母が重度の障害の状態にある児童
4 母の生死が明らかでない児童
5 母に1年以上遺棄されている児童
6 母が父の申立てにより保護命令を受けた児童
7 母が引き続き1年以上拘禁されている児童

注)ただし、次の場合、手当は支給されません。
・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
・児童や手当を受けようとする父若しくは母または養育者が日本国内に住んでいないとき
・父または母が婚姻しているとき(婚姻の届け出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)

【手当月額】
対象児童 全部支給のとき 一部支給のとき
1人目   48,050円  48,040円~11,340円
2人目以降加算 11,350円 11,340円~5,680円
注1)一部支給額は対象児童の数や受給資格者(父・母・養育者)の所得等により10円単位で決定されます。
注2)受給資格者の所得等により手当の全部が支給停止される場合があります。
注3)2人目以降加算は、1人あたりの加算額です。

支給要件等がありますので、詳しくは市のホームページでご確認ください。